相続した、利用価値の薄い土地は手放せるの?

望まずに相続した土地、全く使い道が無く固定資産税を払うばかりになっている方、
意外と多いですよね。




立地が良いわけでもなく、利用価値も低いため買手・借り手が見つかる見込みも薄い、、、

といったこともよく聞きますね。

弊社でもそのような相談をよく受ける故、有効に活用するノウハウを持っております。


ただ、どうしても利用価値の薄い土地の場合、

「相続土地国庫帰属制度」の利用が可能かもしれません。

2021年4月、「相続時により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定、

2023年4月に施工されました。

これにより、望まずに相続した土地について一点の金銭(負担金)を国に支払うことで、
その土地を国庫に帰属させることが出来る可能性がございます。

ただ、建物の建っている土地、土壌汚染のある土地、危険な崖などがある土地など通常の管理または処分をするにあたり過分の費用、
労力を要する土地は国庫への帰属が認められません。


これは相続した土地の国庫帰属を無制限に認めた場合、
どうせ国庫帰属させればいいのだからと自己の相続した土地の管理を疎かにするなどのモラルハザードが発生する可能性が有るため、認めない方針となっております。
さて、この負担金。
全ての管理コストを国が負担することは妥当ではないという価値判断から設定されているものです。

具体的には負担金として、国庫に帰属させる土地の10年分の管理費に相当する金額が設定されております。

例えば、宅地や田畑のうち市街化区域または用途地域が指定されていない地域や、
雑種地、原野などは20万円とされ、他方で宅地や田畑のうち市街化区域または用途地域が指定されている土地については、
面積に応じて算定されるとされています。


国庫への帰属を申請出来る者としては、以下3パターンです。

①相続などにより土地の単独所有者となった者

②相続などにより土地の共有者となった者

③相続などにより土地の共有者となった者がいる土地の他の共有者


※②、③については共有者全員で申請する必要がございます

土地の有効活用がどうしても出来ない場合や、

管理コストばかりが嵩んでしまう場合、

「相続土地国庫帰属制度」をご利用を検討されるのも良いですね。


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