空き家問題

近年、問題が浮き彫りになっている「空き家問題」。
弊社でもご相談にこられる方が多くなってまいりました。


空き家、実は所有者不明のパターンが結構多く相続しても、名義変更をしない方が意外と多いです。
18年度の土地白書によれば、
登記簿上のみでは、所在不明とされる土地が20.1%、
その内、「相続」が原因となっているものが66.7%になります。


近年は空き家の老朽化から起こる、家屋の倒壊。
蜂の巣ができていたり、ブロック塀の倒壊など。
危害を加えてしまう事例も出てきております。

2024年4月1日より、「相続登記申請」が義務化されます。
内容ですが、相続人は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
それに付随し、相続登記よりも簡易的な「相続人申告登記」という制度が新設されました。
この制度により、登記申請の義務を簡単に履行出来ることになります。

「知ってから3年」

正当な理由なく登記を怠ったときは、10万円以下の過料の適用となります。


正当な理由とは?

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など


を指します。

複数の所有者がおり、その内の数人が所在不明などの場合において、
この制度により、登記を促進させる動きを取れるようになります。

また、それでも何かしらの理由で登記がされない場合、
また、共有者が必要な調査を行った上でも、所有者が不明の場合は
裁判所の手続きを行った上で、
他の共有者全員の同意を得ることで、共有物に変更を加えることが可能になります。

賃貸物件の場合、
共有されている建物を賃貸するときは、共有者全員の同意が必要故、
今までは所在が分からない共有者がいるときは建物を賃貸することが出来ませんでした。
しかし、この制度により裁判所の許可が出れば建物を賃貸することが可能となります。

この制度は不動産屋に営業活動を与え、
「空き家問題」を解決する内容とも思えます。


個人的に所有者さんにとっても、メリットの多い制度とも思えます。

キタノエステートホームでは空き家の管理や売却も行っております。
遠方にお住まいで空き家の状態が分からない方もいらっしゃいますので現地を代わりに見に行き写真を撮ってくることも可能です。 
お気軽にお問合せ下さい。

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